○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘ございましたように、昨年十月に法制審議会の答申をいただいておりまして、そこで、刑法で定められている懲役と禁錮の区別をなくして、名称は未定でございますけれども、新自由刑として単一化し、新自由刑は刑事施設に拘置する、新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると、こういう規定にするというふうにされています。
○宮本委員 資料の十ページ目、最後につけておりますけれども、公務員の政治的行為に対する制裁としての自由刑が設けられているかということを考えた場合に、百五号条約を締結している国では、これを見たらどこもないわけですよね。
最後にお伺いいたしますが、今、法制審で、刑法改正によって懲役刑と禁錮刑を同一にして新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。
委員御指摘の新自由刑については、昨年の法制審の答申において、懲役及び禁錮を新自由刑として単一化するなどの要綱骨子が示されております。 現在、政府において、その答申に基づき検討を進めているところであると承知をしておりますが、その詳細な制度設計や法改正のスケジュールについてはいまだ明らかでない部分もございます。
短期一年以上の自由刑を一律に原則逆送とする必要はないのではないかと思いますが、なぜ一律に原則逆送とする必要があるのか、お答えください。
○階委員 短期一年以上の自由刑を一律、原則逆送とすることによって、ほとんど必要のないものも含んでいるんじゃないかという問題意識なんですよ。 それで、今日お配りしている三ページ目、先ほども申し上げましたけれども、特定少年の選挙犯罪、これは六十三条の二項に原則逆送のいわば特則的な条文があるわけです。
今回、法制審議会では自由刑の在り方についても議論されたというふうに承知をしておりますけれども、一日も早く、今の刑務所、刑務作業よりも教育を優先していただけるような仕組みをつくっていただきたいというふうに考えております。 私個人としては、そのようなところから、少年事件は、年齢を引き下げるよりも引き上げた方が好ましいのではないかというふうに考えるようになりました。この理由は単純です。
現在は故意に人を死亡させた事件に限られていますが、これを短期一年以上の自由刑。すると、強盗や強制性交罪などが入ってくるわけですが、そうしたものに対象を広げるものだとされています。 しかし、強盗だといっても、例えば万引きが見付かって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や、被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。
例えば、アメリカにおきましては、州によって違いはございますものの、ミシガン州では意図的に又は悪意を持って人又は財産の安全を無視した運転を行って人を死亡させた者が無謀運転致死罪とされ、十五年以下の自由刑若しくは罰金又はその併科が定められております。
○政府参考人(保坂和人君) 把握している限りで申し上げますと、御指摘のドイツにおきます二〇一六年改正後の刑法百七十七条におきましては、他の者の認識可能な意思に反してその者と性交した場合には強姦罪として二年以上の自由刑を言い渡すこととされているものと承知をいたしております。
○小山政府参考人 自由刑の遁刑につきましては、例えば、問題といいますか、現象といたしましては、今、最近問題になっている、保釈中に逃亡してしまってそのまま刑が確定しているというような者もおりますが、それ以前に、裁判というのは必ず身柄拘束中に行われるわけではございません。在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。
ただ、過去の数字でございますが、三年間の自由刑遁刑者の数でございますが、平成二十八年末ですと二十九名、二十九年末も二十九名、三十年末が二十六名ということでございまして、遺憾ではございますが、一定数の、刑が確定して遁刑している者というのはいるというところでございます。
○小山政府参考人 いろいろな、二つの系統の事例について御指摘ございまして、保釈となって公判期日に出頭しない者、所在不明のまま自由刑が確定する者がおるわけでございますが、その数について、当局において現時点で網羅的に把握していないところはちょっとお許しいただきたいと思います。 なお、関連してですが、自由刑の執行を免れる目的で逃走している、逃亡している者がおります。
この調査結果によりますと、これらいずれの国も何らかの方法で位置情報確認制度を導入しており、自由刑の代替措置、保釈者、仮釈放者などに対する監督措置のほか、一部の国におきましては、性犯罪者等危険な犯罪者の再犯防止のための保安処分などとして用いられていることがわかっております。
改正前というか、現行法は、例えば民事訴訟の当事者尋問における虚偽陳述なんかと並びで考えていたのかと思いますが、実効性がそれでは足りないという指摘があり、特に三十万円を払えばうそをつける、あるいは出ていかなくていいんだったら誰が出ていくかというような、それ自体が非常に真っ当な指摘があり、今般の自由刑を含む刑罰になったと思います。
例えば、今御指摘ありましたドイツの財産開示手続では、開示義務者であります債務者の不出頭や陳述拒絶の場面におきまして、裁判所が債権者の申立てにより債務者の拘禁命令を発令することができることとされておりますし、また、債務者が故意に虚偽の陳述をした場合には三年以下の自由刑又は罰金が科されることとされております。
このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。
ドイツにつきましては、刑法百七十七条一項において、他の者の認識可能な意思に反して、この者に対して性的行為を行うなどした者につき、六月以上五年以下の自由刑に処することとされています。
何をもって厳しいか軽いかで、その自由刑を、自由を奪われると。例えば懲役のようなものを厳しいというようなことで評価をするのであれば、例えば実際に覚醒剤の初犯の事件があったという場合、少年ではまず少年院に入れられるというか、少年院に行くことになるでしょうし、でも、他方、大人であればこれは執行猶予になる場合がほとんどだと思います。もうその辺りもかなり誤解をされているところがある。
罪を犯した高齢者の再犯防止に当たっては、罪を償った後は、これはもう当然、自由刑が終わるわけですけれども、終わった後、適当な帰住先がない、そして自立が困難だというところで、住居の確保等が重要な課題でございます。
そして、仮釈放のない終身刑について、刑事政策の研究者、この文献などを見ますと、社会復帰の可能性がおよそない自由刑は、生きながらにして人を殺すに等しく、死刑よりもむしろ残酷であるとか、社会復帰に向けた処遇という概念が成り立たず、純粋な隔離にならざるを得ないため、矯正の現場が困難に陥るといった批判や指摘が存することであるということでございます。
現在、法制審議会や少年法、刑事法の部会におきまして自由刑の在り方というものが議論されていると思います。日本や韓国では自由刑、自由を拘束する刑罰は所定の作業を行わせる懲役刑が主体だと思いますけれども、実は、先進諸外国のうちアメリカ、イギリス、フランス、ドイツは作業を前提としない拘禁刑が採用されておりまして、日本と韓国ぐらいが懲役刑というふうに聞いております。
この受刑能力に関して定めた刑事訴訟法四百八十条、これは自由刑の必要的執行停止に関する規定でありますが、ここには、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。」とあります。
○國重委員 今、刑罰の目的にも反するからというような答弁がありましたけれども、そこで、次にお尋ねしたいのは、ちょっと一問飛ばしまして、これまで自由刑の必要的執行停止を定めた刑事訴訟法四百八十条によって刑の執行停止となった者は、一体、受刑者は何人いるのか。これはずっとさかのぼってのことになりますけれども、とりわけ直近三年間については具体的にデータを挙げてお答えいただきたいと思います。
今まで、自由刑の必要的執行停止を定めたのが刑事訴訟法四百八十条、自由刑の任意的執行停止を定めたのが刑事訴訟法四百八十二条、これを合算したものは矯正統計年報に出ておりますけれども、では、なぜこれを個別に把握していなかったのか、理由を伺います。
また、対象犯罪につきましても、長期四年以上の自由刑を定める犯罪に限定をしていないというふうに承知をしております。 また、米国でございますが、重大な犯罪の合意罪に対応します規定を見ますと、二人又はそれ以上の者が、合衆国に対する何らかの犯罪を犯すこと等を共謀し、かつ、そのうちの一人又はそれ以上の者が、共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったときに共謀の罪が成立するなどとされております。
○平口委員 自由刑が定められている罪よりも狭くしている国はないということで理解したいと思います。 次に、同じく外務省にお伺いしたいんですが、TOC条約締結のためには合意罪かあるいは参加罪というものを設ける必要があるのでございますが、主要先進国の国内担保法の状況はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
次に、同じく外務省ですが、主要先進国の中で、テロ等準備罪の対象を、長期四年以上の自由刑が定められている罪よりも刑を狭くしている、つまり刑を引き上げるなど狭くしている国はあるかどうか、それについてお伺いをしたいと思います。
条約は、長期四年以上の自由刑を科し得る犯罪を重大犯罪とし、二人以上の者がそれを行うことを合意することを処罰の対象とすべきことを求めています。しかし、長期四年以上の自由刑を科し得る犯罪の中にも、およそ組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的には想定されないものもありますので、対象犯罪を限定するということは条約の解釈として許されるところであろうと思います。
四年以上の自由刑とか関係なく全犯罪について使うことができており、ですので、パターンとしては共謀罪型の処罰制度を持っているところに近いのだろうと思います。そして、それに加えていろいろな、抽象的危険犯とか予備罪などの広い範囲でカバーする処罰規定がありますので、それによって国内法の基本原則に従った形での対応ができているという理解が十分に可能であると思います。